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第二百四十三条

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

の規定による合意(又はの規定による合意をした場合にあっては、及び又はの規定による合意)についての申立てに係るものである場合 の旧代表者の住所地

の規定による合意(又はの規定による合意をした場合にあっては、及び又はの規定による合意)についての申立てに係るものである場合 の旧個人事業者の住所地

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)

遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者

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