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第二百三十三条

請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)は、申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

申立人及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、第六十八条第二項の規定は、適用しない。

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