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第二百十条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。

遺言執行者の解任の審判 遺言執行者

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者及び負担の利益を受けるべき者

家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。

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