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第二百八条(管理者の改任等に関する規定の準用)

までに改正(令和八年法律第四十五号)

第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

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