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第百九十九条(申立ての取下げの制限)

第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。

第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

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