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1 条

第百七十九条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判 申立人

未成年後見人の解任の審判 未成年後見人

未成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族

未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人

未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに未成年被後見人及びその親族

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