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第百七十八条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の審判 未成年被後見人(十五歳以上のものに限る。)

未成年後見人の解任の審判 未成年後見人

未成年後見監督人の解任の審判 未成年後見監督人

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者又は未成年後見人の選任 未成年後見人となるべき者

未成年後見監督人の選任 未成年後見監督人となるべき者

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