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第百四十二条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。

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