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1 条

第百三十条(陳述及び意見の聴取)

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判 被保佐人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の同意に代わる許可の審判 保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。) 被保佐人及び保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人又は保佐監督人の選任の審判 被保佐人となるべき者又は被保佐人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の解任の審判 保佐監督人

までに削除(令和八年法律第四十五号)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐人の選任の審判 保佐人となるべき者

までに削除(令和八年法律第四十五号)

保佐監督人の選任の審判 保佐監督人となるべき者

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