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2028年6月13日までに(日付はで定める)

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 59か所・新設 45か所・削除 11か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八十七条(即時抗告の提起の方式等)

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  • 改正第八十七条第六項

    第四十九条第四項及び第五項の規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟について、民事訴訟法第百三十七条の二第一項から第六項までの規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

第九十三条(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)

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  • 改正第九十三条第一項

    審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで(第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。

第九十六条(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)

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  • 改正第九十六条第一項

    第八十六条第二項、第八十七条から第八十九条まで、第九十一条第一項及び第九十三条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第八十七条第六項中「及び第五項」とあるのは、「から第六項まで「から第六項まで」と、「第百三十七条の二第一項から第六項まで」とあるのは「第百三十七条の二」と読み替えるものとする。

第百八条(記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百八条第一項

    家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、第四十七条第三項(第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、審判前の保全処分の事件について、当事者から同条第一項又は第二項第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二第一項から第三項までの規定による許可の申立てがあった場合には、審判前の保全処分の事件における審判を受ける者となるべき者に対し、当該事件が係属したことを通知し、又は審判前の保全処分を告知するまでは、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。

第百十四条(電子調書の作成)

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  • 改正見出し

    電子調書の作成

  • 改正第百十四条第一項

    裁判所書記官は、審判前の保全処分の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第百六十九条の三(離婚が成立しない場合の申立ての却下)

改正2
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  • 改正第百六十九条の三第一項

    家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書又は電磁的記録をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。

  • 改正第百六十九条の三第二項

    前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書又は電磁的記録を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。

第二百一条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百一条第六項

    第四十九条第三項から第六項第七項まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。

  • 改正第二百一条第七項

    家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、申述書にその旨を記載最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならない。この場合において、当該審判は、申述書にその旨を記載その記録をした時に、その効力を生ずる。

第二百十一条(電子調書の作成)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    電子調書の作成

  • 改正第二百十一条第一項改正の経緯

    裁判所書記官は、遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。次条において同じ。)の検認について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。

第二百五十三条(電子調書の作成)

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  • 改正見出し

    電子調書の作成

  • 改正第二百五十三条第一項

    裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第二百五十四条(非電磁的家事調停事件記録の閲覧等)

改正4・削除3
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  • 改正見出し

    非電磁的家事調停事件記録の閲覧等

  • 改正第二百五十四条第一項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的家事調停事件の記録の記録(家事調停事件の記録中次条第一項に規定する電磁的家事調停事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

  • 改正第二百五十四条第二項

    前項の規定は、非電磁的家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)等に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

  • 改正第二百五十四条第四項

    次に掲げる書面については、当事者は、第一項当事者は、非電磁的家事調停事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずにないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができ閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第三号又は第四号に掲げる事項について第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。

  • 削除第二百五十四条第四項第一号

    審判書その他の裁判書の正本、謄本又は抄本

  • 削除第二百五十四条第四項第二号

    調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本

  • 削除第二百五十四条第四項第三号

    家事調停事件に関する事項の証明書

  • 改正第二百五十四条第五項

    非電磁的家事調停事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的家事調停事件の記録の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない。

第二百五十四条の二(電磁的家事調停事件記録の閲覧等)

新設10
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  • 新設第二百五十四条の二第一項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録(家事調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第二百五十四条の二第二項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第二百五十四条の二第三項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事調停記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事調停事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第二百五十四条の二第四項

    電磁的家事調停事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項及び第六項において同じ。)を請求することができる。

  • 新設第二百五十四条の二第四項第一号

    第二百五十八条第一項において準用する第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第二百五十八条第一項において準用する第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第二百六十九条第二項において同じ。)に記録されている事項

  • 新設第二百五十四条の二第四項第二号

    調停において成立した合意を記録し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記録した電子調書に記録されている事項

  • 新設第二百五十四条の二第四項第三号

    当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項

  • 新設第二百五十四条の二第四項第四号

    当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項

  • 新設第二百五十四条の二第五項

    前条第三項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第五項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。

  • 新設第二百五十四条の二第六項

    第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。

第二百五十四条の三(家事調停事件に関する事項の証明)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百五十四条の三第一項

    当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第二百五十四条の三第二項

    利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。

  • 新設第二百五十四条の三第三項

    家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二百五十五条(家事調停の申立て)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五十五条第四項

    第四十九条第三項から第六項第七項まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。

第二百六十条(調停委員会等の権限)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六十条第二項

    調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による電子調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。

第二百六十一条(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六十一条第三項

    第五十八条第三項及び第四項から第五項までの規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。

第二百六十八条(調停の成立及び効力)

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六十八条第一項

    調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載裁判所書記官が、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記載録は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。

  • 新設第二百六十八条第五項

    第一項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。

第二百六十九条(調停に係る電子調書の更正決定)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    調停に係る電子調書の更正決定

  • 改正第二百六十九条第一項

    調停調書前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

  • 改正第二百六十九条第二項

    更正決定は、裁判最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書を作成してしなければならない。

第二百七十条(調停条項案の書面による受諾)

改正2・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七十条第一項

    当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由によりの一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次項、次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。

  • 新設第二百七十条第二項

    当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会から調停が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に合意が成立したものとみなす。

  • 改正第二百七十条第三項

    前項二項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。

第二百七十三条(家事調停の申立ての取下げ)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七十三条第四項

    第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。

第二百七十四条(付調停)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七十四条第五項

    第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合についてのこの編の規定の適用については、第二百四十四条、第二百四十七条、第二百四十八条第二項、第二百五十四条第一項から第四項まで、第二百五十四条の二第一項から第四項まで、第二百五十四条の三第二項及び第三項、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第四項、第二百六十八条第三項ただし書、第二百六十九条第一項並びに第二百七十二条第一項ただし書及び第二項並びに次章及び第三章の規定中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第二百四十四条、第二百五十八条第一項、第二百七十六条、第二百七十七条第一項第一号、第二百七十九条第三項及び第二百八十四条第一項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第二百六十七条第一項中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、次章の規定中「合意に相当する審判」とあるのは「合意に相当する審判に代わる裁判」と、第二百七十二条第一項ただし書及び第三章の規定(第二百八十六条第七項の規定を除く。)中「調停に代わる審判」とあるのは「調停に代わる審判に代わる裁判」と、第二百八十一条及び第二百八十七条中「却下する審判」とあるのは「却下する審判に代わる裁判」とする。

第二百七十七条(合意に相当する審判の対象及び要件)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七十七条第二項

    前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項及び並びに第二百七十条第一項及び第二項に規定する方法によっては、成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。

第二百八十九条(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)

改正2・削除2
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  • 改正見出し

    家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告

  • 改正第二百八十九条第一項

    義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第二百九十条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

  • 改正第二百八十九条第三項

    義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を以下この条から第二百八十九条の四までにおいて「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。

  • 削除第二百八十九条第六項

    調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

  • 削除第二百八十九条第七項

    前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。

第二百八十九条の二(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十九条の二第一項

    関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第二百八十九条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

  • 新設第二百八十九条の二第二項

    前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

  • 新設第二百八十九条の二第三項

    調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

  • 新設第二百八十九条の二第四項

    第四十七条第六項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第七項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。

第二百八十九条の三(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)

新設5
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十九条の三第一項

    関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第二百八十九条の三第二項

    関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第二百八十九条の三第三項

    関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第二百八十九条の三第四項

    調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

  • 新設第二百八十九条の三第五項

    第四十七条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第四十七条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。

第二百八十九条の四(調査及び勧告の事件に関する事項の証明)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十九条の四第一項

    関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第二百八十九条の四第二項

    調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二百八十九条の五(調停又は調停に代わる審判において定められた義務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十九条の五第一項

    第二百八十九条から前条までの規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。