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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第四編 履行の確保

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四編 履行の確保

第二百八十九条見出し改正

家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告

この条に改正4か所
第二百八十九条第一項(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)改正

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。次条第二百九十条第一項において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。

第二百八十九条第二項(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。

第二百八十九条第三項(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)改正

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(次項から第六項までにおいてこれらの家庭裁判所を以下この条から第二百八十九条の四までにおいて「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。

第二百八十九条第四項(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)

調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。

第二百八十九条第五項(家庭裁判所による義務の履行状況の調査及び履行の勧告)

調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。

第二百八十九条第六項(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)削除

調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二百八十九条第七項(義務の履行状況の調査及び履行の勧告)削除

前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。

第二百八十九条の二見出し新設

調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等

この条に改正4か所
第二百八十九条の二第一項(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)新設

関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第二百八十九条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

第二百八十九条の二第二項(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)新設

前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

第二百八十九条の二第三項(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)新設

調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二百八十九条の二第四項(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)新設

第四十七条第六項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第七項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。

第二百八十九条の三見出し新設

調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等

この条に改正5か所
第二百八十九条の三第一項(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)新設

関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

第二百八十九条の三第二項(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)新設

関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

第二百八十九条の三第三項(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)新設

関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第二百八十九条の三第四項(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)新設

調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二百八十九条の三第五項(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)新設

第四十七条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第四十七条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。

第二百八十九条の四見出し新設

調査及び勧告の事件に関する事項の証明

この条に改正2か所
第二百八十九条の四第一項(調査及び勧告の事件に関する事項の証明)新設

関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第二百八十九条の四第二項(調査及び勧告の事件に関する事項の証明)新設

調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第二百八十九条の五見出し新設

調停又は調停に代わる審判において定められた義務

この条に改正1か所
第二百八十九条の五第一項(調停又は調停に代わる審判において定められた義務)新設

第二百八十九条から前条までの規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。

第二百九十条

(義務履行の命令)
第一項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、その審判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。

第二項

義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。

第三項

前二項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務の履行について準用する。

第四項

前三項に規定するもののほか、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行を命ずる審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。

第五項

第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

改正箇所 1 / 17