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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一章 総則(第七十六条から第八十七条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七十六条見出し改正

審判の方式及び電子審判書

この条に改正3か所
第七十六条第一項(審判の方式及び電子審判書)改正

審判は、審判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、家事審判の申立書又は最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下「電子審判書」という。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子審判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記載録することをもって、電子審判書の作成に代えることができる。

第七十六条第二項(審判の方式及び電子審判書)改正

電子審判書には、次に掲げる事項を記載録しなければならない。

第七十六条第二項第一号(審判の方式及び電子審判書)

主文

第七十六条第二項第二号(審判の方式及び電子審判書)

理由の要旨

第七十六条第二項第三号(審判の方式及び電子審判書)

当事者及び法定代理人

第七十六条第二項第四号(審判の方式及び電子審判書)

裁判所

第七十六条第三項(審判の方式及び電子審判書)新設

家庭裁判所は、第一項の規定により電子審判書又は電子審判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。

第七十七条

(更正決定)
この条に改正1か所
第七十七条第一項(更正決定)

審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。

第七十七条第二項(更正決定)改正

更正決定は、裁判最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書を作成してしなければならない。

第七十七条第三項(更正決定)

更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

第七十七条第四項(更正決定)

第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第七十七条第五項(更正決定)

審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。

第七十八条

(審判の取消し又は変更)
第一項

家庭裁判所は、審判をした後、その審判を不当と認めるときは、次に掲げる審判を除き、職権で、これを取り消し、又は変更することができる。

一

申立てによってのみ審判をすべき場合において申立てを却下した審判

二

即時抗告をすることができる審判

第二項

審判が確定した日から五年を経過したときは、家庭裁判所は、前項の規定による取消し又は変更をすることができない。ただし、事情の変更によりその審判を不当と認めるに至ったときは、この限りでない。

第三項

家庭裁判所は、第一項の規定により審判の取消し又は変更をする場合には、その審判における当事者及びその他の審判を受ける者の陳述を聴かなければならない。

第四項

第一項の規定による取消し又は変更の審判に対しては、取消し後又は変更後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

第七十九条

(審判に関する民事訴訟法の準用)
第一項

民事訴訟法第二百四十七条、第二百五十六条第一項及び第二百五十八条(第二項後段を除く。)の規定は、審判について準用する。この場合において、同法第二百五十六条第一項中「言渡し後」とあるのは、「審判が告知を受ける者に最初に告知された日から」と読み替えるものとする。

第七十九条の二

(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)
第一項

外国裁判所の家事事件についての確定した裁判(これに準ずる公的機関の判断を含む。)については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第百十八条の規定を準用する。

第八十条

(中間決定)
この条に改正1か所
第八十条第一項(中間決定)

家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。

第八十条第二項(中間決定)改正

中間決定は、裁判最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書を作成してしなければならない。

第八十一条

(審判以外の裁判)
第一項

家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。

第二項

家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。

第三項

審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。

第八款 取下げによる事件の終了

第八十二条

(家事審判の申立ての取下げ)
この条に改正1か所
第八十二条第一項(家事審判の申立ての取下げ)

家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

第八十二条第二項(家事審判の申立ての取下げ)

別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

第八十二条第三項(家事審判の申立ての取下げ)

前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。

第八十二条第四項(家事審判の申立ての取下げ)

前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

第八十二条第五項(家事審判の申立ての取下げ)改正

民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事審判の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。

第八十三条

(家事審判の申立ての取下げの擬制)
第一項

家事審判の申立人(第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。

第九款 高等裁判所が第一審として行う手続

第八十四条第一項改正

高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第四十七条の二第四項及び第四十七条の三第一項中「審判を」とあるのは「審判に代わる裁判を」と、「当該審判」とあるのは「当該審判に代わる裁判」と、第四十七条の二第四項第一号及び第七十六条中「電子審判書」とあるのは「電子裁判書」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条第一項中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判はは、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下」とあるのは「審判に代わる裁判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に代わる裁判に係る電磁的記録(以下この条において」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。

第八十四条第二項

第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。

第二節 不服申立て

第一款 審判に対する不服申立て

第一目 即時抗告

第八十五条

(即時抗告をすることができる審判)
第一項

審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。

第二項

手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。

第八十六条

(即時抗告期間)
第一項

審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

第二項

即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。

第八十七条

(即時抗告の提起の方式等)
この条に改正1か所
第八十七条第一項(即時抗告の提起の方式等)

即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。

第八十七条第二項(即時抗告の提起の方式等)

抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第八十七条第二項第一号(即時抗告の提起の方式等)

当事者及び法定代理人

第八十七条第二項第二号(即時抗告の提起の方式等)

原審判の表示及びその審判に対して即時抗告をする旨

第八十七条第三項(即時抗告の提起の方式等)

即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。

第八十七条第四項(即時抗告の提起の方式等)

前項の規定による審判に対しては、即時抗告をすることができる。

第八十七条第五項(即時抗告の提起の方式等)

前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

第八十七条第六項(即時抗告の提起の方式等)改正

第四十九条第四項及び第五項の規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟について、民事訴訟法第百三十七条の二第一項から第六項までの規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

改正箇所 1 / 9