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改正の経緯

家事事件手続法

第二百十一条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第四十五号 改正

    裁判所書記官は、遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。次条において同じ。)の検認について、調書を作成しなければならない。

  3. 未施行 令和五年法律第五十三号 改正

    裁判所書記官は、遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。次条において同じ。)の検認について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。

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