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1 条

第十条

第二号施行日がの施行の日前である場合には、第二号施行日からの施行の日の前日までの間における著作権法第二条第一項第二十号の規定の適用については、同号中「有線放送(次号」とあるのは、「有線放送(次号及び第百四条の十五第一項」とする。