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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定並びに附則第四条及び第七条から第十条までの規定 公布の日

目次の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、前段の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、後段の改正規定(「」を「ただし書」に改める部分に限る。)及び第五章の改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日