The owner of print rights exclusively holds all or part of the following rights to the work that is subject to those print rights, pursuant to the act of establishment:
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
the right to reproduce the unaltered original work for the purpose of distribution, as a piece of writing or as a picture, by printing it or by other mechanical or chemical means (including the right to reproduce the unaltered work as an electronic or magnetic record recorded on a recording medium in a format provided for in Article 79, paragraph (1));
the right to transmit the unaltered work to the public using a copy of that work that has been recorded on a recording medium in a format provided for in Article 79, paragraph (1).
Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if the author of a work dies during the life of the print rights, or, unless otherwise stipulated in the act of establishment, after three years have passed since the first act of printing or act of public transmission (referred to as the "act of printing or public transmission" in Article 83, paragraph (2) and Article 84, paragraph (3)) following the establishment of the print rights, the owner of the reproduction rights or public transmission rights may reproduce such work or transmit such work to the public by compiling the relevant work in a complete collection of works or other compilation (limited to one in which only the works of that author are compiled).
The owner of print rights may authorize another person to reproduce the work that is the subject of those print rights or transmit that work to the public only after having obtained the consent of the owner of reproduction rights or public transmission rights.
The provisions of Article 63, paragraphs (2), (3) and (6) and Article 63-2 apply mutatis mutandis to cases provided for in the preceding paragraph. In this case, the term "the copyright owner" in paragraph (3) of Article 63 is deemed to be replaced with "the owner of reproduction rights or public transmission rights and the owner of print rights provided in Article 79, paragraph (1)" and the phrase "Article 23, paragraph (1)" in paragraph (6) of that Article is deemed to be replaced with "Article 80, paragraph (1) (limited to the part concerned with item (ii))".
著作物の利用の許諾
利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
著作物の利用の許諾
著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。
出版権の設定
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布すること…
出版権の消滅の請求
複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
定義第二条第一項第七号の二・法令全体に適用
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
定義第二条第一項第十五号・法令全体に適用
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
定義第二条第一項第十九号・法令全体に適用
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
定義第三十一条第二項第二号
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
略称規定第七十九条第一項・この規定及び第八十条第二項及び第八十一条第一項第二号の中だけ
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式によ…
わかりやすく言うと
コンピューターの画面に文書や図画として表示される方式で記録媒体に記録された著作物の複製物を用いて、公衆送信(放送と有線放送を除き、自動公衆送信の場合は送信可能化を含みます)を行うことです。出版権の設定を受ける者が引き受ける行為の一つです。
略称規定第七十九条第一項・この規定及び第八十条第二項及び第八十一条第一項第一号の中だけ
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式によ…
わかりやすく言うと
著作物を文書や図画として出版することで、コンピューターの画面に文書や図画として表示される方式で記録媒体に記録し、その複製物を頒布することも含みます。
略称規定第七十九条第一項・この章の中だけ
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式によ…
わかりやすく言うと
著作物の複製権(第二十一条)又は公衆送信権など(第二十三条第一項)をもつ者のことで、その著作物について出版権を設定することができる者です。
略称規定第八十条第二項・この規定及び第八十三条第二項及び第八十四条第三項の中だけ
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過し…
わかりやすく言うと
出版権の設定を受けた者による出版行為(文書や図画としての出版で、画面表示の方式で記録媒体に記録した複製物の頒布を含みます)又は公衆送信行為(その方式で記録した複製物を用いた公衆送信)のことです。