The duration of print rights is as stipulated in the act of establishment.
出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
Unless otherwise stipulated in the act of establishment, print rights expire on the day on which three years have elapsed following the first act of printing or public transmission is undertaken after the establishment of those rights.
出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があつた日から三年を経過した日において消滅する。
略称規定第八十条第二項・この規定及び第八十三条第二項及び第八十四条第三項の中だけ
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為(第八十三条第二項及び第八十四条第三項において「出版行為等」という。)があつた日から三年を経過し…
わかりやすく言うと
出版権の設定を受けた者による出版行為(文書や図画としての出版で、画面表示の方式で記録媒体に記録した複製物の頒布を含みます)又は公衆送信行為(その方式で記録した複製物を用いた公衆送信)のことです。