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借地借家法(しゃくちしゃくやほう)

この法令について
61 条
未施行の改正が1件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
  2. 第二章 借地第三条〜第二十五条(23条)
  3. 第三章 借家第二十六条〜第四十条(15条)
  4. 第四章 借地条件の変更等の裁判手続第四十一条〜第六十一条(21条)
2 条

第一章 総則

この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

借地権者 借地権を有する者をいう。

借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

転借地権者 転借地権を有する者をいう。