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目次
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民法
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第二編 物権
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第四章 地上権
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第二百六十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百六十五条
(地上権の内容)
地上権
者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
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第二百六十四条の十四 管理不全建物管理命令
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第二百六十六条 地代
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