検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百六十六条(地代)

第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。

地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー