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第六条(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)

市町村の長が、の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合におけるの適用については、中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。