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第七条(特別永住者証明書の交付)

出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

出入国在留管理庁長官は、第四条第一項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。

出入国在留管理庁長官は、第五条第一項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。

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