旅券(再入国許可書を含む。第八項において同じ。)
中長期在留者にあつては、在留カード
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
法第九条第八項第一号ハ(2)に規定する法務省令で定める回数は、次に掲げるとおりとする。
法第九条第八項第一号ハ(4)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(第一項に規定する告示をもつて定める者にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。
次のいずれかに該当すること。
次のいずれかの公私の機関の役員又は常勤の職員の地位にある者であること。
我が国の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
前号に規定する国、地域若しくは行政区画の政府若しくは地方公共団体又はこれらが主たる出資者となつている機関
国際機関
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。(5)において同じ。)に上場されている株式を発行している株式会社又はその子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)
金融商品取引所に類する取引所であつて、前号に規定する国、地域又は行政区画に所在するものに上場されている株式を発行している株式会社
我が国又は前号に規定する国、地域若しくは行政区画の法人であつて、資本金の額又は出資の総額が五億円以上のもの
十分な資力信用があることを認めるに足りるクレジットカードを所持していること。
イからハまでのいずれかに該当する者として法第九条第八項の規定による登録を受けた者の配偶者又は未成年で未婚の子であること。
日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、罰金以上の刑又はこれに相当する刑に処せられたこと(政治犯罪により刑に処せられた場合を除く。)がないこと。
出入国の公正な管理上特に不適当と認められる事情がないこと。
法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする者は、第一項の申請書に、写真一葉及び前項第二号に該当することを証する資料(第一項に規定する出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める者にあつては、写真一葉)その他参考となるべき資料を添付しなければならない。
法第九条第八項第二号の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれかの指の指紋を提供しなければならない。
中指
薬指
小指
おや指
法第九条第八項第二号の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
希望者登録を受けた後に法第九条第八項第一号又は第三号(特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。
第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
特定登録者カードの有効期間が満了したとき。
書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。