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1 条

第三十条の四十五(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者(に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)一 中長期在留者である旨 二 に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載され、又は記録されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。)一 特別永住者である旨 二 に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。)一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨 二 に規定する上陸期間又はに規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうちの規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうちの規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

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