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破産法(はさんほう)

第七章 破産財団の換価(第百八十四条から第百八十七条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 破産財団の換価

第一節 通則

第百八十四条

(換価の方法)
第一項

第七十八条第二項第一号及び第二号に掲げる財産の換価は、これらの規定により任意売却をする場合を除き、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によってする。

第二項

破産管財人は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、別除権の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、別除権者は、その換価を拒むことができない。

第三項

前二項の場合には、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第四項

第二項の場合において、別除権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、破産管財人は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、別除権は、寄託された代金につき存する。

第百八十五条

(別除権者が処分をすべき期間の指定)
この条に改正1か所
第百八十五条第一項(別除権者が処分をすべき期間の指定)

別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

第百八十五条第二項(別除権者が処分をすべき期間の指定)

別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

第百八十五条第三項(別除権者が処分をすべき期間の指定)

第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第百八十五条第四項(別除権者が処分をすべき期間の指定)改正

第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第二節 担保権の消滅

第百八十六条

(担保権消滅の許可の申立て)
この条に改正2か所
第百八十六条第一項(担保権消滅の許可の申立て)

破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権をいう。以下この節において同じ。)が存する場合において、当該財産を任意に売却して当該担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するときは、破産管財人は、裁判所に対し、当該財産を任意に売却し、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額に相当する金銭が裁判所に納付されることにより当該財産につき存するすべての担保権を消滅させることについての許可の申立てをすることができる。ただし、当該担保権を有する者の利益を不当に害することとなると認められるときは、この限りでない。

第百八十六条第一項第一号(担保権消滅の許可の申立て)

破産管財人が、売却によってその相手方から取得することができる金銭(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等(当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額をいう。以下この節において同じ。)に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものに相当する金銭を除く。以下この節において「売得金」という。)の一部を破産財団に組み入れようとする場合 売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭(以下この節において「組入金」という。)の額を控除した額

第百八十六条第一項第二号(担保権消滅の許可の申立て)

前号に掲げる場合以外の場合 売得金の額

第百八十六条第二項(担保権消滅の許可の申立て)

前項第一号に掲げる場合には、同項の申立てをしようとする破産管財人は、組入金の額について、あらかじめ、当該担保権を有する者と協議しなければならない。

第百八十六条第三項(担保権消滅の許可の申立て)

第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「申立書」という。)でしなければならない。

第百八十六条第三項第一号(担保権消滅の許可の申立て)

担保権の目的である財産の表示

第百八十六条第三項第二号(担保権消滅の許可の申立て)

売得金の額(前号の財産が複数あるときは、売得金の額及びその各財産ごとの内訳の額)

第百八十六条第三項第三号(担保権消滅の許可の申立て)

第一号の財産の売却の相手方の氏名又は名称

第百八十六条第三項第四号(担保権消滅の許可の申立て)

消滅すべき担保権の表示

第百八十六条第三項第五号(担保権消滅の許可の申立て)

前号の担保権によって担保される債権の額

第百八十六条第三項第六号(担保権消滅の許可の申立て)

第一項第一号に掲げる場合には、組入金の額(第一号の財産が複数あるときは、組入金の額及びその各財産ごとの内訳の額)

第百八十六条第三項第七号(担保権消滅の許可の申立て)

前項の規定による協議の内容及びその経過

第百八十六条第四項(担保権消滅の許可の申立て)改正

申立書に第一項の申立てをするときは、前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものを含む。)を記載し、又は記録した書面を添付又は電磁的記録を裁判所に提出しなければならない。

第百八十六条第五項(担保権消滅の許可の申立て)改正

第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面又は電磁的記録を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第百八十七条

(担保権の実行の申立て)
この条に改正3か所
第百八十七条第一項(担保権の実行の申立て)改正

被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定によりすべ全ての被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面又は電磁的記録の送達がされた日から一月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録を裁判所に提出することができる。

第百八十七条第二項(担保権の実行の申立て)

裁判所は、被申立担保権者につきやむを得ない事由がある場合に限り、当該被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。

第百八十七条第三項(担保権の実行の申立て)

破産管財人と被申立担保権者との間に売得金及び組入金の額(前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、売得金の額)について合意がある場合には、当該被申立担保権者は、担保権の実行の申立てをすることができない。

第百八十七条第四項(担保権の実行の申立て)

被申立担保権者は、第一項の期間(第二項の規定により伸長されたときは、その伸長された期間。以下この節において同じ。)が経過した後は、第百九十条第六項の規定により第百八十九条第一項の許可の決定が取り消され、又は同項の不許可の決定が確定した場合を除き、担保権の実行の申立てをすることができない。

第百八十七条第五項(担保権の実行の申立て)改正

第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録が提出された後に、当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、当該書面又は電磁的記録は提出されなかったものとみなす。民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条又は同法第百九十二条において準用する同法第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定により同項の担保権の実行の手続が取り消された場合も、同様とする。

第百八十七条第六項(担保権の実行の申立て)改正

第百八十九条第一項の不許可の決定が確定した後に、第一項の担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合において、破産管財人が前条第一項の申立てをしたときは、当該担保権の実行の申立てをした被申立担保権者は、第一項の規定にかかわらず、同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録を提出することができない。

改正箇所 1 / 6