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破産法(はさんほう)

第四章 破産債権(第百十八条から第百二十五条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十八条

(一般調査期間における調査)
この条に改正1か所
第百十八条第一項(一般調査期間における調査)

届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。

第百十八条第二項(一般調査期間における調査)

破産者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項の破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。

第百十八条第三項(一般調査期間における調査)改正

裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その電子裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。

第百十八条第四項(一般調査期間における調査)

前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。

第百十八条第五項(一般調査期間における調査)

前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。

第百十九条

(特別調査期間における調査)
この条に改正1か所
第百十九条第一項(特別調査期間における調査)

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。

第百十九条第二項(特別調査期間における調査)

一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に第百十二条第一項若しくは第三項の規定による届出があり、又は同条第四項において準用する同条第一項の規定による届出事項の変更があった破産債権についても、前項本文と同様とする。

第百十九条第三項(特別調査期間における調査)

第一項本文又は前項の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該破産債権を有する者の負担とする。

第百十九条第四項(特別調査期間における調査)

破産管財人は、特別調査期間に係る破産債権については、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定を準用する。

第百十九条第五項(特別調査期間における調査)

届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。

第百十九条第六項(特別調査期間における調査)改正

前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における電子裁判書の送達について準用する。

第百二十条

(特別調査期間に関する費用の予納)
第一項

前条第一項本文又は第二項の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第三項の破産債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。

第二項

前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

第三項

第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。

第四項

前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

第五項

第一項の場合において、同項の破産債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした破産債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。

第六項

前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三款 期日における破産債権の調査

第百二十一条

(一般調査期日における調査)
この条に改正2か所
第百二十一条第一項(一般調査期日における調査)

破産管財人は、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第百十七条第一項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。

第百二十一条第二項(一般調査期日における調査)

届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。

第百二十一条第三項(一般調査期日における調査)

破産者は、一般調査期日に出頭しなければならない。ただし、正当な事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

第百二十一条第四項(一般調査期日における調査)

前項本文の規定により出頭した破産者は、第一項の破産債権の額について、異議を述べることができる。

第百二十一条第五項(一般調査期日における調査)

第三項本文の規定により出頭した破産者は、必要な事項に関し意見を述べなければならない。

第百二十一条第六項(一般調査期日における調査)

前二項の規定は、第三項ただし書の代理人について準用する。

第百二十一条第七項(一般調査期日における調査)

前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。

第百二十一条第八項(一般調査期日における調査)

一般調査期日における破産債権の調査は、破産管財人が出頭しなければ、することができない。

第百二十一条第九項(一般調査期日における調査)改正

裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その電子裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。

第百二十一条第十項(一般調査期日における調査)改正

裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その電子裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。

第百二十一条第十一項(一般調査期日における調査)

第百十八条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による送達について準用する。

第百二十一条の二

(映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日)
第一項

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、一般調査期日における手続を行うことができる。

第二項

前項の一般調査期日に出頭しないでその手続に関与した破産者、破産管財人及び届出をした破産債権者は、その一般調査期日に出頭したものとみなす。

第百二十二条

(特別調査期日における調査)
第一項

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。ただし、当該破産債権について、破産管財人が第百十七条第三項の規定により提出された認否書に同条第一項各号に掲げる事項の全部若しくは一部についての認否を記載している場合又は一般調査期日において調査をすることについて破産管財人及び破産債権者の異議がない場合は、この限りでない。

第二項

第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条、第百二十一条(第七項及び第九項を除く。)並びに前条の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。

第百二十三条

(期日終了後の破産者の異議)
第一項

破産者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期日又は特別調査期日に出頭することができなかったときは、破産者は、その事由が消滅した後一週間以内に限り、裁判所に対し、当該一般調査期日又は特別調査期日における調査に係る破産債権の額について、書面で、異議を述べることができる。

第二項

前項に規定する一週間の期間は、伸長し、又は短縮することができない。

第四款 破産債権の確定

第百二十四条

(異議等のない破産債権の確定)
この条に改正2か所
第百二十四条第一項(異議等のない破産債権の確定)

第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。

第百二十四条第二項(異議等のない破産債権の確定)改正

裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、破産債権の調査の結果を電子破産債権者表に記載録しなければならない。

第百二十四条第三項(異議等のない破産債権の確定)改正

第一項の規定により確定した事項についての電子破産債権者表の記載録は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

第百二十五条

(破産債権査定決定)
この条に改正1か所
第百二十五条第一項(破産債権査定決定)

破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百二十七条第一項並びに第百二十九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。

第百二十五条第二項(破産債権査定決定)

破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。

第百二十五条第三項(破産債権査定決定)

破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。

第百二十五条第四項(破産債権査定決定)

裁判所は、破産債権査定決定をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。

第百二十五条第五項(破産債権査定決定)改正

破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

改正箇所 1 / 7