検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

破産法(はさんほう)

第八章 配当(第百九十三条から第二百条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八章 配当

第一節 通則

第百九十三条

(配当の方法等)
この条に改正1か所
第百九十三条第一項(配当の方法等)

破産債権者は、この章の定めるところに従い、破産財団から、配当を受けることができる。

第百九十三条第二項(配当の方法等)

破産債権者は、破産管財人がその職務を行う場所において配当を受けなければならない。ただし、破産管財人と破産債権者との合意により別段の定めをすることを妨げない。

第百九十三条第三項(配当の方法等)改正

破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子破産債権者表に記載録しなければならない。

第百九十四条

(配当の順位等)
第一項

配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。

一

優先的破産債権

二

前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権

三

劣後的破産債権

四

約定劣後破産債権

第二項

同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

第二節 最後配当

第百九十五条

(最後配当)
第一項

破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない。

第二項

破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない。

第三項

裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。

第百九十六条

(配当表)
第一項

破産管財人は、前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。

一

最後配当の手続に参加することができる破産債権者の氏名又は名称及び住所

二

最後配当の手続に参加することができる債権の額

三

最後配当をすることができる金額

第二項

前項第二号に掲げる事項は、優先的破産債権、劣後的破産債権及び約定劣後破産債権をそれぞれ他の破産債権と区分し、優先的破産債権については第九十八条第二項に規定する優先順位に従い、これを記載しなければならない。

第三項

破産管財人は、別除権に係る根抵当権によって担保される破産債権については、当該破産債権を有する破産債権者が、破産管財人に対し、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しない場合においても、これを配当表に記載しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定による許可があった日における当該破産債権のうち極度額を超える部分の額を最後配当の手続に参加することができる債権の額とする。

第四項

前項の規定は、第百八条第二項に規定する抵当権(根抵当権であるものに限る。)を有する者について準用する。

第百九十七条

(配当の公告等)
第一項

破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。

第二項

前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第三項

第一項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

第百九十八条

(破産債権の除斥等)
第一項

異議等のある破産債権(第百二十九条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある破産債権を有する破産債権者が、前条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、破産管財人に対し、当該異議等のある破産債権の確定に関する破産債権査定申立てに係る査定の手続、破産債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百二十七条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。

第二項

停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間(以下この節及び第五節において「最後配当に関する除斥期間」という。)内にこれを行使することができるに至っていなければならない。

第三項

別除権者は、最後配当の手続に参加するには、次項の場合を除き、最後配当に関する除斥期間内に、破産管財人に対し、当該別除権に係る第六十五条第二項に規定する担保権によって担保される債権の全部若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明し、又は当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明しなければならない。

第四項

第百九十六条第三項前段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された根抵当権によって担保される破産債権については、最後配当に関する除斥期間内に当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額の証明がされた場合を除き、同条第三項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により配当表に記載された最後配当の手続に参加することができる債権の額を当該弁済を受けることができない債権の額とみなす。

第五項

第三項の規定は、準別除権者について準用する。

第百九十九条

(配当表の更正)
この条に改正1か所
第百九十九条第一項(配当表の更正)

次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。

第百九十九条第一項第一号(配当表の更正)改正

電子破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。

第百九十九条第一項第二号(配当表の更正)

前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。

第百九十九条第一項第三号(配当表の更正)

前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。

第百九十九条第二項(配当表の更正)

前項第三号の規定は、準別除権者について準用する。

第二百条

(配当表に対する異議)
この条に改正2か所
第二百条第一項(配当表に対する異議)

届出をした破産債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。

第二百条第二項(配当表に対する異議)

裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、破産管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。

第二百条第三項(配当表に対する異議)改正

第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、第十一条の二第一項の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。

第二百条第四項(配当表に対する異議)改正

第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。

改正箇所 1 / 4