検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

破産法(はさんほう)

第十二章 免責手続及び復権(第二百五十三条から第二百五十六条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二百五十三条

(免責許可の決定の効力等)
この条に改正1か所
第二百五十三条第一項(免責許可の決定の効力等)

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

第二百五十三条第一項第一号(免責許可の決定の効力等)

租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

第二百五十三条第一項第二号(免責許可の決定の効力等)

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

第二百五十三条第一項第三号(免責許可の決定の効力等)

破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

第二百五十三条第一項第四号(免責許可の決定の効力等)

次に掲げる義務に係る請求権

第二百五十三条第一項第四号イ(免責許可の決定の効力等)

民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

第二百五十三条第一項第四号ロ(免責許可の決定の効力等)

民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

第二百五十三条第一項第四号ハ(免責許可の決定の効力等)

民法第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

第二百五十三条第一項第四号ニ(免責許可の決定の効力等)

民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

第二百五十三条第一項第四号ホ(免責許可の決定の効力等)

イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

第二百五十三条第一項第五号(免責許可の決定の効力等)

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

第二百五十三条第一項第六号(免責許可の決定の効力等)

破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

第二百五十三条第一項第七号(免責許可の決定の効力等)

罰金等の請求権

第二百五十三条第二項(免責許可の決定の効力等)

免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

第二百五十三条第三項(免責許可の決定の効力等)改正

免責許可の決定が確定した場合において、電子破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、こ最高裁判所規則で定めるところにより、これに免責許可の決定が確定した旨を記載録しなければならない。

第二百五十三条第四項(免責許可の決定の効力等)

第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

第二百五十四条

(免責取消しの決定)
この条に改正7か所
第二百五十四条第一項(免責取消しの決定)

第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。

第二百五十四条第二項(免責取消しの決定)改正

裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び申立人にがあった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第二百五十四条第三項(免責取消しの決定)改正

第一項の申立てについての裁判及び職権による裁判所は、免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができるをしたときは、直ちに、その電子裁判書を破産者及び申立人に、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、電子裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第二百五十四条第四項(免責取消しの決定)改正

前項の即時抗告第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合におい及び職権による免責取消しの決定に対しては、第十条第三項本文の規定は、適用しない即時抗告をすることができる。

第二百五十四条第五項(免責取消しの決定)改正

免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第二百五十四条第六項(免責取消しの決定)改正

免責取消しの決定が確定した場合においてときは、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する効力を失う。

第二百五十四条第七項(免責取消しの決定)改正

前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用おいて、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第二百五十四条第八項(免責取消しの決定)新設

前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。

第二節 復権

第二百五十五条

(復権)
第一項

破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。

一

免責許可の決定が確定したとき。

二

第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。

三

再生計画認可の決定が確定したとき。

四

破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

第二項

前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。

第三項

免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

第二百五十六条

(復権の決定)
この条に改正4か所
第二百五十六条第一項(復権の決定)

破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。

第二百五十六条第二項(復権の決定)

裁判所は、前項の申立てがあったときは、その旨を公告しなければならない。

第二百五十六条第三項(復権の決定)

破産債権者は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して三月以内に、裁判所に対し、第一項の申立てについて意見を述べることができる。

第二百五十六条第四項(復権の決定)改正

裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者にがあった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第二百五十六条第五項(復権の決定)改正

裁判所は、第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるをしたときは、その電子裁判書を破産者に、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、電子裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第二百五十六条第六項(復権の決定)改正

前項の即時抗告第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においに対しては、第十条第三項本文の規定は、適用しない即時抗告をすることができる。

第二百五十六条第七項(復権の決定)新設

前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

改正箇所 1 / 12