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破産法(はさんほう)

第六章 破産財団の管理(第百七十一条から第百八十三条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十一条

(否認権のための保全処分)
この条に改正1か所
第百七十一条第一項(否認権のための保全処分)

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

第百七十一条第二項(否認権のための保全処分)

前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。

第百七十一条第三項(否認権のための保全処分)

裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

第百七十一条第四項(否認権のための保全処分)

第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第百七十一条第五項(否認権のための保全処分)

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第百七十一条第六項(否認権のための保全処分)改正

第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第百七十一条第七項(否認権のための保全処分)

前各項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

第百七十二条

(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第一項

前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、破産手続開始の決定があったときは、破産管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。

第二項

破産管財人が破産手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。

第三項

破産管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、前条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が破産財団に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を破産財団に属する財産による担保に変換しなければならない。

第四項

民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十八条並びに第二章第四節(第三十七条第五項から第七項までを除く。)及び第五節の規定は、第一項の規定により破産管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。

第百七十三条

(否認権の行使)
第一項

否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。

第二項

前項の訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する。

第百七十四条

(否認の請求)
この条に改正1か所
第百七十四条第一項(否認の請求)

否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

第百七十四条第二項(否認の請求)

否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。

第百七十四条第三項(否認の請求)

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。

第百七十四条第四項(否認の請求)改正

否認の請求を認容する決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第百七十四条第五項(否認の請求)

否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する。

第百七十五条

(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え)
第一項

否認の請求を認容する決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

第二項

前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。

第三項

第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の決定を認可し、変更し、又は取り消す。

第四項

第一項の決定を認可する判決が確定したときは、その決定は、確定判決と同一の効力を有する。同項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときも、同様とする。

第五項

第一項の決定を認可し、又は変更する判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。

第六項

第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産手続が終了したときは、第四十四条第四項の規定にかかわらず、終了する。

第百七十六条

(否認権行使の期間)
第一項

否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。

第三節 法人の役員の責任の追及等

第百七十七条

(役員の財産に対する保全処分)
この条に改正1か所
第百七十七条第一項(役員の財産に対する保全処分)

裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、当該法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この節において「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該役員の財産に対する保全処分をすることができる。

第百七十七条第二項(役員の財産に対する保全処分)

裁判所は、破産手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。

第百七十七条第三項(役員の財産に対する保全処分)

裁判所は、前二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

第百七十七条第四項(役員の財産に対する保全処分)

第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第百七十七条第五項(役員の財産に対する保全処分)

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

第百七十七条第六項(役員の財産に対する保全処分)改正

第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第百七十七条第七項(役員の財産に対する保全処分)

第二項から前項までの規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。

第百七十八条

(役員の責任の査定の申立て等)
第一項

裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、決定で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この節において「役員責任査定決定」という。)をすることができる。

第二項

前項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

第三項

裁判所は、職権で役員責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

第四項

第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

第五項

役員責任査定決定の手続(役員責任査定決定があった後のものを除く。)は、破産手続が終了したときは、終了する。

第百七十九条

(役員責任査定決定等)
この条に改正1か所
第百七十九条第一項(役員責任査定決定等)

役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。

第百七十九条第二項(役員責任査定決定等)

裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。

第百七十九条第三項(役員責任査定決定等)改正

役員責任査定決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第百八十条

(役員責任査定決定に対する異議の訴え)
第一項

役員責任査定決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

第二項

前項の訴えは、破産裁判所が管轄する。

第三項

第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは破産管財人を、破産管財人であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。

第四項

第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。

第五項

役員責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。

第六項

役員責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。

第百八十一条

(役員責任査定決定の効力)
第一項

前条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

第百八十二条

(社員の出資責任)
第一項

会社法第六百六十三条の規定は、法人である債務者につき破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、同条中「当該清算持分会社」とあるのは、「破産管財人」と読み替えるものとする。

第百八十三条

(匿名組合員の出資責任)
第一項

匿名組合契約が営業者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了したときは、破産管財人は、匿名組合員に、その負担すべき損失の額を限度として、出資をさせることができる。

改正箇所 1 / 4