検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十二条(運用上の配慮)

電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー