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1 条

第十条(銀行等による方針の決定等)

銀行等(銀行、の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、の事業を行う漁業協同組合、の事業を行う漁業協同組合連合会、の事業を行う水産加工業協同組合、の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。

前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

銀行 内閣総理大臣

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