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第十四条

この法律の施行の際現に存する外国銀行支店(の規定による改正前のに規定する外国銀行支店をいう。)に対するの規定による改正後の銀行法第四十七条の二の規定の適用については、施行日から当該施行日の属する事業年度の翌事業年度末までの間は、同条中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額以下の額で内閣府令で定める額」とする。

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