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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定、に四項を加える改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、及びの改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「まで」を「まで」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「まで」を「まで」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定、中、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、中の改正規定(「(利益準備金の積立て等)」を「(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及びの改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、中保険業法目次、、及びの改正規定、の改正規定(「」の下に「()」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、第二編第九章第二節中の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに並びに及びの改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定、中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定並びにただし書の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分を除く。)並びに中の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、中の改正規定並びに及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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