検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十条(銀行法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前のの規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている銀行は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めての規定による改正後の銀行法附則第五条第一項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー