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第九条(経理に関する経過措置等)

昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度については、大蔵大臣の定めるところにより、同月から昭和五十七年三月までとすることができる。

昭和五十六年四月から開始する銀行の営業年度を前項の規定によるの規定の適用については、中「毎決算期」とあるのは「当該営業年度ニ係ル決算期」と、「利益準備金」とあるのは「、当該ノ金銭ノ分配ヲ為ストキハ其ノ分配額ノ五分ノ一ヲ夫々利益準備金」とする。

前項の規定中「の規定の適用」とあるのは、施行日以後においては、「次条第一項の規定によりなお従前の例によることとされるの規定」と読み替えるものとする。

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