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1 条

第二条(営業の免許に関する経過措置)

この法律の施行の際現に改正前の銀行法(以下「旧法」という。)の主務大臣の免許を受けている者(又は旧法以外の法律若しくはこれに基づく命令の規定によりの主務大臣の免許を受けたものとみなされる者を含み、の規定によりの主務大臣の免許を受けている者を除く。)は、この法律の施行の際に改正後の銀行法(以下「新法」という。)第四条第一項の大蔵大臣の免許を受けたものとみなす。

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