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第十二条(営業等の譲渡又は譲受けの認可に関する経過措置)
新法第三十条第三項又は第四項の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡若しくは譲受け又は事業の譲受けについて適用する。