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1 条

第七章 仲裁判断の取消し

までに第四十六条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁判断の取消しの申立てをすることができる。

までに第四十六条第一項第一号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

までに第四十六条第一項第二号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

までに第四十六条第一項第三号へ移動(令和五年法律第五十三号)

申立人が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

までに第四十六条第一項第四号へ移動(令和五年法律第五十三号)

申立人が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

までに第四十六条第一項第五号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断が、仲裁合意又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。

までに第四十六条第一項第六号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷の構成又は仲裁手続が、日本の法令(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

までに第四十六条第一項第七号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。

までに第四十六条第一項第八号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

までに改正、第四十六条第二項へ(令和五年法律第五十三号)

前項の申立ては、仲裁判断書(第四十一条から前条までの規定による仲裁廷の決定の決定書を含む。)の写しの送付による通知がされた日から三箇月を経過したとき、又は第四十六条の規定による執行決定が確定したときは、することができない。

までに第四十六条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項の申立てに係る事件についての第五条第四項又は第五項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

までに第四十六条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、第一項の申立てについての決定をすることができない。

までに第四十六条第五項へ移動(令和五年法律第五十三号)

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(同項第一号から第六号までに掲げる事由にあっては、申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)は、仲裁判断を取り消すことができる。

までに第四十六条第六項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項第五号に掲げる事由がある場合において、当該仲裁判断から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、裁判所は、仲裁判断のうち当該部分のみを取り消すことができる。

までに第四十六条第七項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。