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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに並びに、、及び第百五十三条の規定 公布の日

第百十二条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

存続厚生年金基金が作成する老齢年金給付等に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

存続連合会が作成する及びに規定する給付、イ若しくはハ又はに掲げる事業、に規定する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する給付に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

連合会が作成するに規定する給付及び又はに掲げる事業に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。

第百五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。