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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの規定並びに並びに、及び第十条の規定 公布の日

第十条(調整規定)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

のうちの改正規定及びの規定中「及び」を「、及び」に改める。のうちの改正規定中「)(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び」を「、及び」に改め、「「(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、」を削る。 を次のように改める。 十 削除 及び中「(連合会の業務)の規定による業務」の下に「、及び(の業務に係る業務に限る。)(連合会の業務)に掲げる業務」を加え、「及び」を「、及び」に改める。