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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及びの規定 平成二十年十月一日

第四十七条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

独立行政法人中小企業基盤及びに規定する貸付けに係る業務に関する文書については、当分の間、印紙税を課さない。