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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

及び附則第三十五条の規定

第三十五条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十四年十二月三十一日以前にの規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)各号に規定する者に対して行ったの規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係るの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

平成二十四年十二月三十一日以前に提出されたに規定する物件又はに規定する課税文書若しくはその写しに係るの規定による留置きについては、なお従前の例による。

第百四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百六条(納税環境の整備に向けた検討)

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。