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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及びの改正規定((業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、(業務)、及び(業務の範囲等)(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「及び(業務)」を「及び(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「(業務の範囲)に規定する業務のうち、(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「」を「」に、「(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は」を「独立行政法人農業者年金基金又は」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定

略

中の改正規定((業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に及び(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。) 平成十六年一月五日

次に掲げる規定 平成十六年三月一日

略

中の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

次に掲げる規定 平成十六年四月一日

略

中の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及びの改正規定((通信・放送機構の業務の特例)の業務及び(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及びの改正規定((業務)の業務、(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、及び(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネ(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。)

第五十六条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

第五十七条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十六条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。