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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の規定は、の公布の日から施行する。

第十三条(調整規定)

この法律の施行の日が地域の施行の日前である場合には、のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間においての改正規定中「」とあるのは「」と、に三条を加える改正規定中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

第十六条(調整規定)

この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、のうちの改正規定中「から」とあるのは「から」と、「並びに」とあるのは「、並びに」とし、のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

の改正規定をとし、を一号ずつ繰り下げ、をとし、を一号ずつ繰り下げ、
十三 の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。十四 の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
の改正規定
の改正規定及び」を「及び」に、「」を「及び」を「及び」に、「」を「
の改正規定及び」を「からまで」を「
」を「」を「
の改正規定」を「」を「
の改正規定」を「」を「
の改正規定」を「」を「
」を「」を「
の改正規定」を「」を「
」を「」を「
の改正規定」を「」を「
の表の項の改正規定」を「まで」を「
の表の項の改正規定」を「」を「

前項の場合において、の規定は、適用しない。