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1 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(中昭和四十二年度以後における、及びの改正規定を除く。)、中及びの改正規定、を削る改正規定、、、及び並びにの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにを削り、をとする改正規定、中国家公務員共済組合法の長期給付に関する、、及び、、及び、、並びに、及びの改正規定並びに別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、の規定並びに、、、、、、、、及びの規定 公布の日