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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、第五章第一節及び第六章並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日

第二十七条(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。