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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中の文書名の欄の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)

次に掲げる規定 の施行の日

中の文書名の欄の改正規定(「並びに」を「並びに(業務の範囲)」に、「(業務の範囲)に掲げる業務」を「の業務」に改める部分に限る。)

第五十二条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定により施行日から平成三十一年三月三十一日までの期間内に作成するに規定する預貯金通帳等についての承認を受けた場合には、当該承認は、の規定による改正後の印紙税法第十二条第一項の規定により同項に規定する各課税期間内に作成する同項に規定する預貯金通帳等について受けた承認とみなす。

第百四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。