検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 の施行の日

中及び(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える改正規定(各号(業務の範囲)に掲げる業務に関する文書の項に係る部分を除く。)

第十八条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に国立研究開発法人情報通信研究機構が作成したの規定による改正前の(業務の範囲)の業務及び(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務に関する文書の項の上欄に掲げる文書に係る印紙税については、なお従前の例による。

第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。