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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

((中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第六十条及び第六十一条の規定

次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

中(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定

第六十条(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

第六十一条(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。