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租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

第四節 山林所得及び譲渡所得等(第三十八条の二から第三十八条の三まで)

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九款の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等新設

第三十八条の二見出し新設

特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例

この条に改正14か所
第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産(その名称が同法第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項として同法第二十九条の三第一項に規定する金融商品取引業者登録簿に登録されているもの(その取引の状況その他の事情を勘案して財務省令で定めるものを除く。)その他の財務省令で定めるものに限る。以下この項、第四項及び第五項並びに次条第二項において「特定暗号資産」という。)の譲渡(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第五項に規定する暗号資産取引業を行う者に限る。以下この項及び第四項において「暗号資産取引業者」という。)への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)をした場合には、当該特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。

第三十八条の二第二項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

第三十八条の二第二項第一号(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。

第三十八条の二第二項第二号(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。

第三十八条の二第二項第三号(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

所得税法第七十一条及び第七十二条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。

第三十八条の二第二項第四号(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

所得税法第九十二条、第九十五条及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条及び第百六十五条の六中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

第三十八条の二第二項第五号(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十八条の二第三項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十八条の二第四項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で特定暗号資産についての金融商品取引法第二条第八項第十八号又は第十九号に掲げる行為を行つた暗号資産取引業者の営業所(国内にある主たる営業所又は事務所をいう。以下この項において同じ。)の長は、当該行為を行つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号、当該特定暗号資産の名称その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第三十八条の二第五項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

第三十八条の二第六項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

第三十八条の二第七項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第五項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第三十八条の二第八項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

第五項及び第六項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三十八条の二第九項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)新設

前項に定めるもののほか、第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十八条の三見出し新設

特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除

この条に改正7か所
第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

第三十八条の三第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

第三十八条の三第三項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第一項の規定は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

第三十八条の三第四項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

第三十八条の三第五項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十八条の三第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「同法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

第三十八条の三第六項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十八条の三第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

第三十八条の三第七項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)新設

その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

改正箇所 1 / 22